採用時の注意点1
2019/09/12
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時間を掛けて採用公募、書類選考、採用面談をし、やっと入社して頂いた社員が健康面のトラブルで休職・退職になることは、会社にとっても本人にとっても大変残念なことであります。ましてや紹介会社にフィーまで支払っている場合は、経営者や人事担当者にとっては非常にダメージが大きい出来事です。
トラブルを未然に防ぎ、互いに無毛な面談を繰り返さないためには、入社時にきちんと健康状況を確認することは非常に大切なことです。
「就業規則に入社時健康診断結果の提出は義務化されていますか?」とお尋ねしますと、それを割愛されている会社が多いことに驚きます。
「個人情報の最たるものだから、無理じゃないの。」とさえ言われる経営者や人事担当者がおられます。
「安衛法規則第43条で決まっています。」ということを申し上げると、直ちに変更される会社がほとんどです。
会社指定医の方に、休職された方の現職復帰の可能性について、本当に原職復帰できるのか、掛かり付け医の判断は適正かを確認します。
会社指定医との面談時に、当日は体調が良いこともありますが、今後業務が多忙となる時期にストレスがさらに高まり、事故が起こりやすくなることは容易に想像できることであり、安全配慮義務の視点からはとてもお勧めできないことがあります。
いずれにしましても、就業規則を整え、入社時健康診断の結果を頂戴して、医師と相談することは大変重要なことです。
エグゼクティブコンサルタント
吉富 弘一